「介護」が在留資格として認められました。
平成29年9月1日施行(入管法改正)
国内の介護福祉士養成施設(専門学校等)で2年以上修学し、国家試験に合格した外国人は在留資格を「留学」から「介護」に変更し、介護施設等で働くことができるようになりました。また、介護福祉士養成施設卒業後、一旦帰国した後「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
平成29年9月1日施行(入管法改正)
国内の介護福祉士養成施設(専門学校等)で2年以上修学し、国家試験に合格した外国人は在留資格を「留学」から「介護」に変更し、介護施設等で働くことができるようになりました。また、介護福祉士養成施設卒業後、一旦帰国した後「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。