法定相続情報証明制度について
5月29日から全国の法務局(登記所)で、法定相続情報証明制度の運用が始まりました。
これまで金融機関等での相続手続きには戸籍謄本等を一式提出する必要がありましたが、「法定相続情報証明書」を発行してもらい提出すれば済むようになります。また、複数通の発行が可能なため関連金融機関について同時進行で相続手続きが可能になります。
発行してもらうためには被相続人および相続人全員の戸籍謄本および相続情報一覧図、申請書が必要です。
法務省の関連ページは以下
5月29日から全国の法務局(登記所)で、法定相続情報証明制度の運用が始まりました。
これまで金融機関等での相続手続きには戸籍謄本等を一式提出する必要がありましたが、「法定相続情報証明書」を発行してもらい提出すれば済むようになります。また、複数通の発行が可能なため関連金融機関について同時進行で相続手続きが可能になります。
発行してもらうためには被相続人および相続人全員の戸籍謄本および相続情報一覧図、申請書が必要です。
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